◎ 消費税の仕入税額控除
 (通常課税の場合)



通常課税の場合 課税売上割合95%以上を意識していますか?



◆ 仕入税額控除について


(1) 消費税の課税事業者(簡易課税を選択していない事業者。 以下「通常課税」という)は、課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入税額控除)した金額を納付します。

◆ 「通常課税」 による納付すべき消費税額の計算
納付すべき
消費税額
課税売上に
係る消費税額
課税仕入れ等に
係る消費税額



(2) 上記の場合で、総売上高中の課税売上割合が95%未満に下がると、課税仕入れ等に係る消費税額の全部は控除することができず、下記の計算方法によります。

● 課税売上割合
課税売上
割合
[課税売上額(税抜)− 売上対価返還額(税抜)]⇒(A)
(A) +  非課税売上額
※ 課税売上高には、輸出免税売上高を含む



◆ 課税仕入れ等に係る消費税額の計算












通常課税適用者課税売上割合95%以上全  額  控  除 (課税売上高5億円以下の場合)
 
95%未満個別対応方式課税売上に
対応する
仕入れ等
の消費税額
課税・非課
税に共通す
る仕入れ等
の消費税額
×課税
売上
割合
一括比例配分方式仕入れ等に
係る消費税額
×課税売上割合 
 
簡易課税制度適用者課税売上に係る消費税額の50〜90%を課税仕入れ等に係る消費税額とみなす

(注) 個別対応方式が原則で、一括比例配分方式は特例的方法です
  一括比例配分方式により確定申告したものを個別対応方式に
変更して 『更正の請求』 はできません




● 上記 <個別対応方式> と <一括比例配分方式> とは?

(消基通 11-2-18)
個別対応方式
(※)

(消法30条A)
  • その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてについて、
     @ 課税売上に要するもの
     A 非課税売上に要するもの
     B 課税売上と非課税売上に共通して要するもの
     に用途が明らかに区分されている場合
    の課税仕入れ等の税額の計算方法

  • 一括比例配分方式


    (消法30条D)
  • その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が、
     個別対応方式の@からBの様に区分されていない場合
      又は この方式を選択する場合に適用

    (注) この方式を選択した場合は、2年間継続した後
      でなければ、個別対応方式への変更は認められません。

  • (※) 課税仕入の区分は、あくまで 売上との対応関係 によって判断します
    (※) 非課税売上に対応する仕入れ等に係る消費税額は、控除できません

    【用途区分の判定時期】
  • 課税仕入れ等の用途は、課税仕入れを行った日の状況により 又は
     課税期間の末日において明らかにされた区分による (消基通 11-2-20)
  • 共通対応の課税仕入れ等であっても、合理的な区分が可能なものは、
     その合理的な区分によることも可 (消基通 11-2-19)



  • どんな場合に課税売上割合が95%を割るのか? (その対応方法は?)

    −結果として、仕入税額控除額が減り、納付税額が増える(還付税額が減る)−




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    課税売上割合が95%未満となった場合、仕入れ等に係る消費税額の全部は控除できません。
    その為、どんな場合に95%未満になるかを考えておき、事前にその対処ができれば 慌てなくて済みます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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