◎ 消費税の仕入税額控除
(通常課税の場合)
◆ 仕入税額控除について |
(1) 消費税の課税事業者(簡易課税を選択していない事業者。 以下「通常課税」という)は、課税期間における課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入税額控除)した金額を納付します。 |
納付すべき 消費税額 | = | 課税売上に 係る消費税額 | − | 課税仕入れ等に 係る消費税額 |
---|
(2) 上記の場合で、総売上高中の課税売上割合が95%未満に下がると、課税仕入れ等に係る消費税額の全部は控除することができず、下記の計算方法によります。 |
課税売上 割合 | = | [課税売上額(税抜)− 売上対価返還額(税抜)]⇒(A) |
---|---|---|
(A) + 非課税売上額 |
◆ 課税仕入れ等に係る消費税額の計算 |
課 税 仕 入 れ 等 に 係 る 消 費 税 額 | 通常課税適用者 | 課税売上割合 | 95%以上 | 全 額 控 除 (課税売上高5億円以下の場合) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95%未満 | 個別対応方式 | 課税売上に 対応する 仕入れ等 の消費税額 | + | 課税・非課 税に共通す る仕入れ等 の消費税額 | × | 課税 売上 割合 | |||
一括比例配分方式 | 仕入れ等に 係る消費税額 | × | 課税売上割合 | ||||||
簡易課税制度適用者 | 課税売上に係る消費税額の50〜90%を課税仕入れ等に係る消費税額とみなす |
個別対応方式 (※) (消法30条A) | @ 課税売上に要するもの A 非課税売上に要するもの B 課税売上と非課税売上に共通して要するもの に用途が明らかに区分されている場合の課税仕入れ等の税額の計算方法 |
一括比例配分方式 (消法30条D) | 個別対応方式の@からBの様に区分されていない場合 又は この方式を選択する場合に適用 (注) この方式を選択した場合は、2年間継続した後 でなければ、個別対応方式への変更は認められません。 |
課税期間の末日において明らかにされた区分による (消基通 11-2-20) |
その合理的な区分によることも可 (消基通 11-2-19) |
◆ どんな場合に課税売上割合が95%を割るのか? (その対応方法は?) |